スポットワーク人材確保補助金
市内企業の人材確保を支援します
全国的な人手不足を背景として、新たな働き方である「スキマバイト(スポットワーク)」の需要は年々拡大傾向にあります。
そこで、北九州市では、短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用した際に支払う手数料の一部を補助することで、新たな雇用を創出し、地域経済の振興及び市内企業の人手不足解消に寄与するため、「スポットワーク人材確保補助金」を実施しています。
対象者
スポットワーク人材確保補助金交付要綱に規定する、以下の要件をすべて満たすもの。
(1)北九州市内に事業所があること。
(2)スポットワーク仲介サービスを利用して、雇用契約を締結した者の就業場所が北九州市内で
あること。
(3)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第2項に規定する中小企業者等並びに同法上に規定のない法人又は組合で市長が特に認
める者。(表1参照)
(4)国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をした事業者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者でないこと。
(7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(8)同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から他の補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないこと。
(9)市税の滞納その他の市に対する債務不履行がある等、補助金の交付が適当でないと認めら
れる事業者でないこと。
支援内容
補助対象経費
スポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として、支払った手数料(人件費、交通費、消費税、振込手数料対象外)
補助率
スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料の2分の1
補助上限額
事業者1社につき30万円まで
対象期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年12月31日(水曜日)
(注1)上記期間において、スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料を補助対象とします。
問い合わせ先
産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566


