下呂市創業者支援事業補助金
下呂市では、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有する方を対象に、市内における創業の促進並びに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として、市内において創業するための初期投資にかかる費用の一部を対象に補助金を交付します。
対象者
本制度では「特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書」を有する者が下記のいずれかを行う場合を対象とします。
・事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、この新たに設立された法人が市内で事業を開始すること
・事業を営んでいる個人または中小企業者である会社が、これまで営んできた事業と日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を開始すること
支援内容
補助金交付額
補 助 率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
補助限度額:上限100万円まで
※予算の状況により受付できない場合がございます。予算状況については商工課へお問い合わせください。
補助対象経費
補助の対象となる経費は下記の区分に該当するもののうち、創業に関わることが明白な経費(創業に必須な経費)とします。
(1)事務所等の改築費
(2)設備および備品、事業用車両の購入費
(3)広告宣伝費
(4)試作費
(5)研修費、旅費
(6)マーケティング調査費
(7)委託費
(8)謝金
問い合わせ先
下呂市役所 観光商工部 商工課
(電話番号) 0576-24-2222 内線162
(受付時間) 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日は申請受付や問い合わせの対応は行っておりません。


