古賀市物価高騰対策事業者支援補助金(省エネ推進タイプ)

物価高騰の影響を受けている市内の中小事業者等の経営効率化を後押しするため、新たに省エネ機器を導入する事業者に対し補助金を交付します。

エリア
福岡県古賀市
機関
福岡県古賀市
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継設備投資エネルギー・環境
業種
その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shoukou/067.php

対象者

補助対象者
 次に掲げる要件の全てを満たす中小事業者又は個人事業主を対象とします。

 ① 古賀市内に事業所等を有し、事業を営んでいること。
 ② 交付申請後においても、市内で事業を継続する意思を有していること。
 ③ 市税に滞納がないこと。
 ④ 関係法令を遵守していること。
 上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。

 ① 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
 ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業を営む者
 ③ 公序良俗に反する事業を営む者
 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者  
 ⑤ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
 ⑥ 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある者
 ⑦ その他市長が適当でないと認める者

補助対象事業
 令和7年4月1日から令和8年1月30日の期間において、以下に掲げる機器を導入するものを補助対象とします。

<補助対象機器>
 ① 給湯器・ボイラ
 ② 厨房機器(コンロ、オーブン、レンジ、炊飯器、食洗器、食品加工機など)
 ③ 保温・保冷機器(保温・保冷機、冷凍・冷蔵ショーケースなど)
 ④ 冷暖房機器(ファンヒーター、冷風機など)

 ※統一省エネマークや製品カタログ等により一定の省エネ水準を有していることが確認できる製品に限ります。
 ※電気・ガス・灯油等、燃料の種別は問いません。
 ※保温・保冷機器のうち冷凍・冷蔵庫、冷暖房機器のうちエアコンは対象外です。

<機器の新規導入について>
  本補助金は、省エネ性能の高い機器への買い替えにより、エネルギーコストを低減し、経営効率化を図ることを目的としていますが、機器を新規に導入する場合も対象なり得ます。
 ただし、単に機器を新規に導入するだけでは、消費エネルギーや経営コストが増大するため、当該機器の導入により経営効率化が図られることを説明する書面の提出が必要です。書面の様式は任意としますが、参考様式を掲載しますので、適宜活用ください。
<新規導入の場合で補助対象となり得る事例>
 ・大型の炊飯器で調理・保存を行っていたが、低出力の保温庫を導入することで、保存にかかる電力消費を低減する。
 ・ガスファンヒーターを導入し、事業所内の暖房効率を高め、エアコンの電力消費を低減する。

 次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。

 ① 機能や数量が事業規模に照らして過大と認められるもの
 ② 事業の用に供すると認められないもの
 ③ 中古又はリース取引に基づき取得したもの
 ④ 販売、貸付等による利益を目的とするもの
 ⑤ 転売、返品、贈与等を目的とするもの
 ⑥ 将来の使用に向けた備蓄を目的とするもの
 ⑦ 従業員の福利厚生を目的とするもの
 ⑧ 過去に古賀市電気(・ガス)料金高騰対策事業者支援金により取得した省エネ機器と同一又は類似の省エネ機器の取得を目的とするもの
 ⑨ その他市長が適当でないと認めるもの

支援内容

補助対象経費
 補助対象機器の購入及び設置に要する経費。

補助金額
 補 助 率:補助対象経費の2/3
 補助上限額:50万円
       ※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします。

問い合わせ先

商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp

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