小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金

知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、知的財産権の取得をしようとする事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。

対象者

次の用件を全て満たす方です。
・中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
・市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
・市税の滞納のない方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方

支援内容

補助対象事業
 国内における特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る事業とします。

補助対象経費
 1.特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料
 2.弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く。)及び経費
 ※消費税は除く

補助金額
 補助対象経費×1/2
 (注意)100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
 (注意)1つの知的財産権につき15万円及び1つの事業者あたり1年度につき50万円を限度とします。

問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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