中心市街地商店街等にぎわい創造支援事業費補助金

本市の商業の活性化を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

補助の対象者
個店、事業協同組合、商店街組織、商工会議所、事業実行委員会  

注意点
 ・事業着手までに、申請書類を提出して補助の採択を受ける必要があります。
 ・事業着手の1カ月前までにご相談ください。
 ・国、県及び市等による他の助成を利用する事業は、原則として対象外です。

支援内容

補助の概要
以下のような事業等を支援します。
 1.空き店舗活用支援事業:空き店舗を改装して、新たな店舗に利用する事業。
  ・補助金の額は、対象経費の3分の1(上限120万円)。
   (商店街及び商店会における空き店舗以外は上限100万円)
 
 2. 中古住宅等活用支援:中古住宅等を活用して、新たな店舗に利用する事業。(空き家バンクに登録していること)
  ・補助金の額は、対象経費の3分の1(上限100万円)。

 3.商店街活性化支援事業:商店街の恒常的なにぎわいのために商店街等が取り組む施設整備等の事業。
  ・補助金の額は、対象経費の2分の1(上限300万円)。

 4.イベント開催支援事業:地域資源を活用した、まちのにぎわいを創出するイベント事業(個店によるイベント開催は対象外)。
  ・補助金の額は、対象経費の3分の1(上限40万円)。
  ※同一内容の事業で開催実績が3回以内の場合等は、対象経費の2分の1(上限60万円)となります。

 5.経営力・組織力強化支援事業:商店街組織が他の商店街等による先進的な取り組みを視察する事業等。
  ・補助金の額は、対象経費の2分の1(上限60万円)。

 6.サービス力向上支援事業:商店街マップ作成やインターネットを利用した情報発信等に取り組む事業。
  ・補助金の額は、対象経費の2分の1(上限60万円)。
  ※インターネット販売サイトの開設について、個店のみは対象外とし、複数の個店が連携して取り組む場合は、補助対象経費の2分の1(上限150万円)

問い合わせ先

担当課:経済部 商工観光課
tel:023-654-1111
fax:023-653-0744

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談