柏原市新規出店促進事業者補助金

令和7年度

地域商業の発展を図るため、市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った事業者に対し、店舗改装費の一部を補助します。
補助対象経費行った事業者に対し、店舗改装費の一部を補助します。

エリア
大阪府柏原市
機関
大阪府柏原市
種別
補助金・助成金
分野
その他創業・起業販路・需要開拓設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1万円~10万円未満その他
URL
https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2022060700049/

対象者

募集業種
 ・小売業
 ・サービス業
 ※一部業種は対象外となります。詳しくは、下記の交付要綱をご覧ください。

申請条件
 ・市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和7年度中に新規出店を行った者であること。
  ※空き店舗又は空き家が自己所有の物件については対象外
 ・法人に当たっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。) 第2条に規定する中小企業者であること。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をしている者でないこと。
 ・柏原市暴力団排除条例(平成25年柏原市条例27号)第2条の暴力団等でないこと。
 ・フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
 ・市税を滞納していない者であること。
 ・宗教活動や政治活動を活動目的としている者でないこと。
 ・支援の対象が、市で行っている他の補助金などの対象経費と重複していないこと。
 ・既に市内において事業を営んでいる者が、当該事業を廃止等により、新規事業を行うものでないこと。
 ・申請した内容に基づき、継続して1年以上事業を行い、積極的かつ継続的に事業を行うよう努める者であること。
 ・1週間当たり4日以上程度営業し、かつ一週間の営業時間合計が20時間以上程度である者であること。
 ・事業開始後1年間は、市長に業務報告書を提出すること。
 ・補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
 ・その他市長が不適切と認めた者でないこと。

支援内容

補助対象経費
 ・店舗改装費:内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事等(※1)に係る経費

補助対象とならない経費
 ・直接事業の用途に付さない部分に係る経費
 ・当該店舗と一体的ではない什器及び備品の購入に係る経費
 ・親族等が所有する物件に対する改装費

※1:店舗改装費の判断基準については、別に定めています。
  下記の「判断基準」をご確認ください。
※補助対象となる工事には、DIYを含みます。

補助金額
店舗改装費の補助金額は、補助対象経費の2分の1とする。

※補助金額は、10万円を最大とする。
※合計額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※予算の範囲内で交付するものとする。

問い合わせ先

産業振興課
TEL:072-972-1554
E-Mail:sangyo@city.kashiwara.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談