前橋市設備投資支援補助金
令和7年度
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
- エリア
- 群馬県前橋市
- 機関
- 群馬県前橋市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
次のいずれにも該当するものとする。
1 市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等)、又は進出企業
ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの
ア A−農業、林業
イ B−漁業
ウ F−電気・ガス・熱供給・水道業
エ O−教育、学習支援業のうち、次の中分類
81−学校教育
オ P−医療、福祉
カ R−サービス業(他に分類されないもの)のうち、次の中分類
93−政治・経済・文化団体
94−宗教
95−その他サービス業
96−外国公務
キ S−公務(他に分類されるものを除く。)
2 暴力団排除に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。
(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
3 市税を完納しているもの
支援内容
対象事業
直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業、若しくは省エネ推進に寄与する設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業
(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業
(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。
(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を調達する事業
(5)令和8年2月27日までに設置まで完了し、リース契約による設備の導入によるもの以外については、設備の導入に係る費用の支払いを完了し、実績報告を行うことができる事業
(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備の発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。
※市内事業者へ発注できない場合は、交付申請書兼誓約書に発注できない理由を記載すること。
対象経費
資産購入費:補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費
設計費 :補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費
取付工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
初期設定費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費
(1)生産性向上設備導入枠
個人事業主
補助率 :補助対象経費の3分の1以内
補助上限額 :50万円
事業所税加算額 :なし
加算後補助上限額:50万円
小規模事業者:
補助率 :補助対象経費の3分の1以内
補助上限額 :100万円
事業所税加算額 :納付額又は50万円いずれか低い方
加算後補助上限額:150万円
その他法人
補助率 :補助対象経費の5分の1以内
補助上限額 :150万円
事業所税加算額 :納付額又は50万円いずれか低い方
加算後補助上限額:200万円
(2)省エネ設備導入枠
補助率 :補助対象経費の3分の1以内
補助上限額 :100万円
事業所税加算額:納付額または50万円のいずれか低い方
問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号


