高梁市地域商業活性化事業補助金

市では、市内の事業者(個人事業主を含む。)、市内で起業等しようとする人(本市に住所を有する人または転入予定の人に限る。)に対し、市内の商業振興及び地域経済の活性化に寄与する次の7つの事業に要する経費の一部を補助します。

エリア
岡山県高梁市
機関
岡山県高梁市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業販路・需要開拓経営改善・事業承継
業種
サービス業卸売・小売業その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
50万円~100万円未満100万~500万円未満
URL
https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/22/tiikisyougyou.html

対象者

補助対象者
次の(1)~(7)すべてに該当する個人または法人とします。
 (1)起業の日に、市内に居住または居住を予定している方
 (2)市内に事業所を設置、または設置しようとしている方で、認定支援機関等が支援する起業、新規分野参入または事業承継について具体的な計画を有するものであること。
 (3)市税を完納している方
 (4)許認可等を要する業種を起業または新規分野に参入する方については、すでに当該許認可等を受けているものまたは当該許認可等を受けることが確実と認められるものであること。
 (5)暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
 (6)国、県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または受けていないこと。
 (7)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする方でないこと。

補助対象事業            | 補助対象者
 ・共同施設整備事業        |商店街等の代表者
 ・新規開業等支援事業       |新規開業者、第二創業者及び新規分野参入者等
 ・対面型店舗等リニューアル促進事業|市内で3年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う者
 ・移動販売事業          |個人商店等
                  |大規模小売店舗等
 ・経営革新支援事業        |市内に住所を有する個人事業者、市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人で、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画の承認を受けた者
 ・事業承継支援事業        |市内に活動の本拠としての事務所を有し、5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者であって、事業継承日から3年以内であるもの
 ・支店・営業所開設支援事業    |市内で5年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う店舗等の支店または営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する者

■加算額
 補助対象事業
 ・新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業
   補助対象者:新規に開業またはリニューアルする店舗等が都市機能誘導区域または伝建地区区域にあるもの
 ・支店・営業所開設支援事業
   補助対象者:新たに支店・営業所を開設する店舗等が都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設にあるもの
 ・新規開業等支援事業
   補助対象者:新規開業者、第二創業者および新規分野参入者等で高梁市特定創業支援事業を受けた者

 ※各事業ともそれぞれ要件と予算枠がありますので、申請前に早めにご相談ください。
 ※補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年経過した場合、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請することができます。

支援内容

補助対象事業
 ○共同施設整備事業        
  ・補助対象経費:システム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :1,000万円
 ○新規開業等支援事業
  ・補助対象経費:対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること)
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :50万円
 ○対面型店舗等リニューアル促進事業
  ・補助対象経費:対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること)
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :50万円
 ○移動販売事業
  ・補助対象経費:移動販売車の取得及び改造経費
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :150万円(ただし、中古車取得の場合は100万円)
  ・補助対象経費:移動販売車の改造経費
  ・補助率   :5分の1以内
  ・交付限度額 :50万円
 ○経営革新支援事業
  ・補助対象経費:経営革新計画の実施に必要な事業であって、経営革新計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するもの
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :100万円
 ○事業承継支援事業
  ・補助対象経費:事業承継計画に基づき実施する事業であって、対象となる店舗等を改修する経費、備品購入費等であって、事業承継計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するもの
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :50万円
 ○支店・営業所開設支援事業
  ・補助対象経費:対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。)
るもの
  ・補助率   :2分の1以内
  ・交付限度額 :50万円

■加算額
 ○新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業
  ・補助金額に補助対象額の10%(上限10万円)を加算
 ○支店・営業所開設支援事業
  ・補助金額に補助対象額の10%(上限10万円)を加算
 ○新規開業等支援事業
  ・補助金額に10万円を加算

 ※各事業ともそれぞれ要件と予算枠がありますので、申請前に早めにご相談ください。
 ※補助金の交付は原則1回限りです。
  ただし、交付を受けた年度から起算して5年経過した場合、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請することができます。

問い合わせ先

産産業振興課 商工労働係
〒716-8501 高梁市松原通2043番地
Tel:0866-21-0229
Fax:0866-22-9460

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