富山県燃料電池車両普及促進事業費補助金
令和7年度
富山県では、本県における水素社会の実現を図るため、走行時に二酸化炭素や有害なガスを排出せず、普及が拡大することで環境負荷の軽減や水素利活用の増大が期待される燃料電池車両(燃料電池自動車又は燃料電池産業車両)及び水素充填設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県燃料電池車両普及促進事業費補助金」の募集を行います。
- エリア
- 富山県
- 機関
- 富山県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
補助事業者
補助事業を実施する個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)又はリース事業者(燃料電池自動車の場合、リース使用者)であって、以下のすべての要件に適合するもの
(1)県内に引き続いて1年以上住所又は事務所又は事業所を有すること
(2)全ての県税に未納がないこと
(3)補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること
補助対象事業
補助の対象とする事業は、以下のいずれかに該当するものとします。
(1)補助対象となる燃料電池車両を導入する事業であって、経済産業省補助金又は環境省補助金の交付を受けるもの。
(2)補助対象となる燃料電池産業車両に、燃料として水素を供給するための設備を導入する事業。
支援内容
補助額
(1)燃料電池自動車1台につき定額50万円
(2)燃料電池産業車両1台につき定額100万円
※環境省補助金のうち、燃料電池産業車両の車両代金に相当する額が100万円以下の場合、その額を上限とします。
(3)水素充填設備1台につき定額50万円
※ただし、新規に燃料電池産業車両と併せて、水素充填設備を購入する場合に限ります。
補助対象となる燃料電池自動車
経済産業省補助金の対象となる以下の燃料電池自動車
・トヨタ クラウン
・トヨタ MIRAI
・ヒュンダイ ネッソ
・ホンダ CR-V
※型式等の詳細は募集要領を参照ください。
補助対象となる燃料電池自動車の要件
(1)経済産業省補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
(2)令和6年12月17日~令和8年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、令和7年度経産省補助金の登録期日の設定や令和7年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)自動車検査証における使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
(5)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(6)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(7)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
補助対象となる燃料電池産業車両の要件
(1)環境省補助金の対象となる燃料電池産業車両であること。
(2)令和7年4月1日~令和8年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、環境省補助金の令和7年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース事業者の場合にあっては、使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)補助事業者がリース事業者である場合は、使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり、月々のリース料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常のリース料金から減額した設定としていること。
(5)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(6)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(7)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
補助対象となる水素充填設備の要件
水素充填設備の補助は、新規に燃料電池産業車両の購入が必要です。
(1)燃料電池産業車両に燃料とする水素を供給する設備であること。
(2)設備使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入の場合にあっては、使用者)の住所が富山県内にあること。
(3)販売業者が販売促進活動(展示等)に使用する設備ではないこと。
(4)補助事業者の自社製品又は関係会社からの調達ではないこと。
(5)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
(6)本事業で購入する燃料電池産業車両に使用する設備であること。
問い合わせ先
富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
電話番号:076-444-9658


