下田市サテライトオフィス等整備費補助金

下田市では、事業者の皆様が行う多様な働き方を促進し、市内の雇用の場の確保、地域経済の活性化及び移住・定住の促進を図るため、サテライトオフィス等を整備する費用の一部を補助します。

エリア
静岡県下田市
機関
静岡県下田市
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材設備投資
業種
サービス業情報通信業建設・不動産業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満その他
URL
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/060100syoukougyou/157839.html

対象者

補助要件等
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方となります。
 ・本市に本社又は事業所を設置していないこと。
 ・下記の要件のいずれかに該当するものであること。
  ア.サテライトオフィス等に常勤の役員又は常勤被雇用者を1人以上配置することができる事業者であること。ただし、サテライトオフィス等を開設する事業者が個人の場合は、その者を含むことができる。
  イ.市外から市内に本社等を移転する事業者で、事業の業種が要綱別表第1に掲げる業種※のいずれかに該当するICT・サービス関連事業であること。
 ・納税義務がある市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。
 ・サテライトオフィス等として3年以上運用することを誓約できること。
 ・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
 ・サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法、その他の関係法令に違反していないこと。
 ・下田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

※【補助対象者(本社移転要件)の対象業種】
 ◯情報通信業(例:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、出版業、映像情報製作・配給業 など)
 ◯学術研究、専門・技術サービス業(例:広告業、経営コンサルタント業、税理士事務所、デザイン業、商品非破壊検査業、機械設計業 など)
 ◯職業紹介・労働者派遣業(例:職業紹介業、労働者派遣業)

※上記要件を満たす場合でも以下に該当する場合は補助の対象になりません。
 ・貸金業を行う者
 ・商品先物取引に関する事業を行う者
 ・連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これに類する方法により物品の販売、役務の提供その他行為を行う者
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者
 ・政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
 ・前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

支援内容

補助金額
 ・補助率  :対象経費の2分の1(1,000円未満切捨)
 ・補助上限率:50万円

補助対象経費
サテライトオフィス等の整備に係る改修費及び備品購入費

対象期間

事業期間
令和7年4月1日から令和8年2月末日まで

問い合わせ先

産業振興課
下田市河内101-1
電話番号:0558-22-3914
メール:sangyou@city.shimoda.lg.jp

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