介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金
令和7年度
県では、介護職員の確保と資質向上を図るため、介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の修了、かつ、県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成します。
対象者
補助対象事業者
県内で次に掲げる事業のいずれかを行う法人が対象となります。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
カ 法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する地域支援事業
補助対象となる介護職員
次のいずれかに該当する介護職員
・研修修了後事業者と雇用契約を結び、申請時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として3か月以上継続して就労し、かつ、申請時においても就労が継続されている者。
・研修修了時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として就労しており、申請時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として3か月以上継続して就労し、かつ、申請時においても就労が継続されている者。
※雇用形態は、常勤・非常勤を問いません。
※補助対象となる介護職員は、直接、事業者と雇用契約を結んでいる場合であり、派遣職員は対象外です。
※本事業の申請に係る研修費用について、他に補助等を受けている場合は対象外です。
支援内容
補助金額
・介護職員初任者研修 上限8万円/1人
・生活援助従事者研修 上限4万円/1人
補助対象となる経費
事業者が、「補助対象となる介護職員」に関して、研修事業者に直接支払った受講経費、又は、介護職員が負担した受講経費に対して当該職員に支払った支給金
※消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外します。
対象期間
補助対象となる期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
※令和7年4月1日(火曜日)以降に受講料の支払い及び研修を受講開始し、令和8年3月10日(火曜日)までに修了、支払いを完了している必要があります。
問い合わせ先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
電話:058-272-1111(内線:3465)
058-272-8289(直通)
メールアドレス:c11215@pref.gifu.lg.jp


