ペレットストーブ等の設置補助金
令和7年度
対象者
補助の対象となる方
市内にある住宅・事務所等に対象ストーブ等を設置する個人又は事業者
補助対象者
1)次のいずれかに該当する者
ア 自ら居住し、又は居住を予定している市内にある住宅に対象ストーブ等を設置する者。
イ 市内にある事務所、事業所等に対象ストーブ等を設置する者。
2)市税等を滞納していない者。
3)ペレットを供給する者との間で、協定の期間(3年間)を記載した燃料供給に関する協定を締結する者。
補助対象設備
1)未使用品であること。
2)ペレットストーブは、県内に事業所または代理店を有する者から購入するものであること。
3)燃料として使用する木質バイオマスは、林地残材等を利用して県内で製造され、販売されたものであること。
4)燃料製造設備は、林地残材等を利用したペレット又はチップを製造する設備であること。
支援内容
補助の上限額
ペレットストーブ:対象経費の2分の1以内、上限額15万円
木質バイオマスボイラー:対象経費の3分の1以内、上限額100万円
木質バイオマス燃料製造設備:対象経費の3分の1以内、上限額300万円
※対象経費:本体の購入及び設置に要する費用
問い合わせ先
環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289


