霧島市商店街活性化事業補助金

本市商工業の活性化を図るため、市内通り会等を対象に以下の事業を行います。

対象者

補助対象者の要件
 補助対象者は本市内各通り会等とします。なお、通り会とは、次の各号のいずれにも該当するものとします。
 1.小売業・飲食業・その他サービス業等の店舗により、ほぼ連続した形で商店街が形成されている通りの商店主等で組織された団体。ただし、国分地区及び隼人地区を除く地域においては、各種事業所を店舗として認め、かつ、点在する店舗により組織された団体を含むものとする。
 2.会員の総意に基づく会則・規則等が整備されていること。
 3.会員の総意に基づく予算書・決算書等が調整され、健全な運営が継続してなされていること。
 4.役員体制が確立されていること。

支援内容

補助対象事業等
 市内商店街の活性化を促進すると認められる、以下の事業を対象とします。なお、施設整備事業については、おおむね5年以上活用可能な施設整備事業とします。また、国・県の補助事業との併用も可能とします。

・計画策定・イベント事業
 補助対象経費等:
  イベント若しくは施設整備事業の計画策定のために開催される勉強会・研修会等又はイベントの実施に要する費用で適当と認められるもの。
  (ただし、参加者を限定するイベントは補助対象外とし、初年度限りの補助とする。)
 補助限度額:1通り会1事業あたり60万円

・施設整備事業
 補助対象経費等:
  防犯カメラ、街路灯及びイルミネーション等の新設又は修繕等に要する費用で適当と認められるもの。
  (スポンサー付広告灯・防犯灯については補助対象外)
 補助限度額:1通り会1事業あたり500万円

・対象経費は5万円以上
・過去に本補助金を活用して施設整備事業を行った通り会等については、当該事業完了年度の翌年度から起算して5年を超えていなければ、同一の補助内容で再度の申請をすることはできません。
補助金額:補助対象経費の2分の1以内の額

国・県の補助事業と併用の場合
 ・計画策定・イベント事業:補助対象経費から国・県の補助金分を控除した金額の2分の1以内の額
 ・防犯カメラに係る費用:国・県から補助対象経費の2分の1を超える補助金の交付を受けた補助対象者は、補助対象経費から国・県の補助金分を控除した額
 ・街路灯、イルミネーション等に係る経費:補助対象経費から国・県の補助金分を控除した金額の2分の1以内の額

問い合わせ先

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0912

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