新規起業者支援事業補助金

地域の活性化並びに市内の空き家及び空き店舗の活用を図るため、市内で新たに起業する方に対して、起業に係る経費の一部を補助します。

対象者

市内で新たに起業し、次の要件をすべて満たしている方
 (1)市内に居住する個人事業主又は本店を置く中小企業者
 (※中小企業法第2条第1項に規定する者で、みなし大企業は除く)
 (2)代表者かつ実質的な経営者であること。
 (3)淡路市商工会の経営指導等により推薦を受けていること。
 (4)起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること。(対象外の業種は別紙を参照)
 (5)市税等の滞納がないこと。
 (6)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
 (7)過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。

補助対象外の法人
 ボランティア活動、財団法人、一般社団法人(非営利型)、公益社団法人、組合(事業協働組合等)

補助対象外の業種
 農業、林業、漁業、金融業、保険業
 医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
 フランチャイズチェーン、販売代理店

支援内容

助金の対象となる経費と補助率・補助限度額
 起業に必要な経費で、補助金交付決定の日から実績報告の日までの間に支出されたもの
 (1)初期投資支援
 ・新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る。)
 ・機械設備導入に係る経費(設備1件につき10万円以上のもの)
 【補助率】3分の1 【補助限度額】持家:80万円 賃貸:50万円
 (2)店舗等賃借料支援
 ・店舗等の賃貸借に係る賃借料(1年以内)
  【補助率】3分の1 【補助限度額】30万円(月額2万5千円まで)

問い合わせ先

補助金の活用を希望される方は、事前に淡路市商工会(電話0799-62-3066)または淡路市商工観光課(電話0799-64-2542)にご相談ください。

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