寒川町にぎわい創出支援事業補助金

商業団体等が実施する、商業の振興及び地域の活性化を図るための事業の実施にあたり、当該事業に要した経費に対し補助金を交付する事業です

対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる団体(構成員に暴力団員等(寒川町暴力団排除条例(平成23年寒川町条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)を含む団体を除く。)とする。
(1) 寒川町商店連合会に加盟する商店会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商業者の事業協同組合
(3) 町内の3以上の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる会社及び個人をいう。以下同じ。)で組織されていて、うち2分の1以上の中小企業者が卸売業、小売業又はサービス業を営んでいる団体

支援内容

補助金の額は、補助の対象となる経費の合計額に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額とする。

問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833

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