遠別町起業化支援事業補助金

遠別町では、町内において、起業に向けた取り組みを支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取り組みと中小企業の進出を奨励し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。

エリア
北海道遠別町
機関
北海道遠別町
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
500万~1000万円未満
URL
https://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/page2017121100036.html

対象者

事業主体として応募できる者(個人又は法人(以下「事業者等」という。))は、町内において起業を予定している者又は町外の中小企業が町に支店等の事業拠点を設ける場合とする。ただし、次のいずれかに該当する者は応募することはできない。
 (1) 別表1に定める事項を滞納している者及び不納欠損処分を受けた場合はその処分の日から3年を経過していない者がいる世帯に属する者
 (2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
 (3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
 (4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
 (5) 暴力団員又は暴力団に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
 (6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
 (7) 町の工事及び受託事業のみで新たに拠点を設ける個人または法人
 (8) 法人の役員等が第2号から第6号までのいずれかに該当する者
 (9) その他町長が適当でないと認めた者

支援内容

応募対象となる事業
 遠別町内に事業拠点を設け、新規に事業を開始し、製品の製造及びサービス等を提供する事業
とし、農業、林業、漁業、金融・保険業、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を受けることができない事業を除
く。

補助金の内容は、設備投資等にかかる経費を対象とし、補助上限額は500万円です。

問い合わせ先

遠別町まちづくり推進課商工観光係
電話:01632-9-7772
Fax:01632-7-3695

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