綾瀬市商業者支援事業補助金
頑張る商業者を支援します!
この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
ぜひ利用してください。
- エリア
- 神奈川県綾瀬市
- 機関
- 神奈川県綾瀬市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満100万~500万円未満
対象者
補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとします。
1.中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
3.納期限の到来した市区町村税を完納していること。
4.納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
5.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は1年以内に受ける予定の者であること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
6.綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
1.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号までの規定に該当する者
2.次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
め大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
・公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
・その他市長が適当でないと認める事業
補助金交付の対象となる事業(補助事業)
次の要件に該当するものとします。
(1) 店舗開業事業
ア 店舗開業から5年間は、週4日以上営業するもの。
イ 開業後、廃業等をせずに5年以上継続するもの。
ウ 開業から3年間は、1箇月以上の休業をしないもの。
エ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
オ 事業計画の作成に関して、中小企業診断士の助言及び指導を受けているもの。
カ 交付決定から開業までの間、原則月に1回、中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員により助言及び指導を受けるもの。
キ 開業後、3箇月、6箇月、1年、1年6箇月、2年、2年6箇月、3年の各期間が経過した後、速やかに綾瀬市商工会に派遣された中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員による経営診断及び指導を受けるもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。
(2) 店舗改装事業
ア 魅力ある商店づくりのため、店舗を改装してから2年間は週4日以上営業するもの。
イ 店舗改装後、廃業等をせずに2年以上継続するもの。
ウ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営んでいる店舗であって、当該店舗の事業を継続する事業計画を有するもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。
(3) 商品開発事業
ア 開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
イ 登録商標等紛らわしくないもの。
ウ 綾瀬市のイメージを損なわないもの。
エ 発売開始から1年以内のもの。
(注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。
(4) 販売促進事業
新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。
支援内容
補助対象経費等
1.店舗開業事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)に6を乗じて得た額
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
補助率補助対象経費の3分の2以内、1回200万円を限度とします。(基本は100万円を限度とし、新規創業等の場合は100万円を加算)
2.店舗改装事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。
3.商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費
補助率補助対象経費の2分の1以内、1商品10万円を限度とします。
4.販売促進事業 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
補助率補助対象経費の2分の1以内、1事業者10万円を限度とします。
対象期間
改装完了期日(店舗開業事業、店舗改装事業) 令和8年2月28日(土曜日)
問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 商業担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703


