宮古市新規創業者等支援家賃補助金
産業支援補助金
宮古市では、平成19年度から、創業者の初期負担軽減により新規創業を支援するため、「家賃補助金」の制度を設けました。
対象者
市内の空き工場等を賃借し、製造業または情報通信業の事業を行おうとする新規創業者または新規立地者で、市内において継続性が期待される事業を行う人。
※新規創業者…補助金交付申請を行う日において、設立又は開業してから1年以内の法人又は個人
※新規立地者…本市に工場等を有していない者で、本市に新たに工場等を設置する法人又は個人
支援内容
補助額
賃借する工場等の家賃 ×(かける) 補助率
* 工場等の月額賃借料は、12万円を上限とします。
* 補助率は、1年目は月額賃借料の2/3、2年目は1/2、3年目は1/3
* 補助期間は3年までです。
〔例えば・・・月額家賃12万円の工場等を賃借した場合〕
1年目は8万円、2年目は6万円、3年目は4万円が補助されます。
新規創業者は運転資金が不足することから、補助金は3ヶ月毎に支給します。
問い合わせ先
宮古市企業立地推進課
TEL: (0193) 68-9089
FAX: (0193) 63-9120
ホームページ: http://www.city.miyako.iwate.jp/


