上山市産業人材市内誘導奨励金

令和7年度

産業人材の市内居住を誘導し、企業の市内拠点強化に加え、市内定住人口拡大及び従業員の定着化を図ろうとする事業主に対して奨励金を交付します。

対象者

対象事業者
奨励金の対象事業者は次のいずれにも該当する者とします。
 1.建設業、製造業、情報サービス業、運送・倉庫業、卸売業、宿泊業、コールセンター業を営む中小企業者(誘致企業は、業種を問いません)
 2.市内に本社又は事業所を有する者
 ​3.令和6年10月1日以降に事業主の都合による解雇を行っていない又はその予定のない者
 4.「対象労働者」を6月以上雇用した者
 5.市税を完納している者
 6.令和6年10月1日から申請日までの期間に退職した40歳未満の従業員数が、下記の人数に満たないこと。
  事業者の雇用規模(申請日時点での従業員数)|40歳未満の従業員の退職者数
  ・50名未満                |  5名
  ・50名以上100名未満           |  7名
  ・100名以上150名未満           | 10名
  ・150名以上200名未満           | 15名
  ・200名以上               | 20名

対象労働者
雇用した従業員が、次の各枠においてすべての要件に該当する場合に対象労働者となります。
〇一般枠
 1.令和6年10月1日から令和7年9月30日までに雇用期間の定めがない雇用契約を事業者と締結し、かつ、パート又はアルバイトでない者​
 2.雇用の日または非正規労働者を正規労働者として転換した日時点での年齢が満40歳未満の者
 3.申請日において市内の本社又は事業所に勤務する者
 4.申請日において市内に住所を有する者

〇異動枠
 1.令和4年10月1日から令和6年9月30日までに雇用期間の定めがない雇用契約を事業者と締結し、かつ、パート又はアルバイトでない者​
 2.雇用の日または非正規労働者を正規労働者として転換した日時点での年齢が満40歳未満の者
 3.令和6年10月1日から令和7年9月30日までに市外の事業所からの異動等によって市内の本社又は事業所に勤務することとなった者
 4.申請日において市内に住所を有する者

<該当する例:令和6年4月1日正社員採用された23歳上山市在住の男性>
 ・令和6年4月1日~令和6年9月30日までの期間、研修のため市外の事業所で勤務し、令和6年10月1日より上山市内の本社に配属され、令和7年4月1日に配属から6ヶ月が経過した。

支援内容

補助金額
1人当たり25万円、1事業所当たり100万円が限度

問い合わせ先

商工課 企業誘致推進室
〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号
Tel:023-672-1111(代)
Fax:023-672-1112

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