大和市企業活動振興条例による奨励金制度
大和市では、平成30年4月に大和市企業活動振興条例を施行し、本市への進出を希望する企業や、事業拡大に取り組む市内企業を支援するために、設備投資などの補助を行う奨励金制度を開始しました。
- エリア
- 神奈川県大和市
- 機関
- 神奈川県大和市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万~1000万円未満1000万~5000万円未満5000万円~1億円未満1億円以上
対象者
対象地域
大和市内全域
※ただし、他の法令により企業等の立地が認められる場合に限ります。
対象業種
統計法に基づく日本標準産業分類に規定する、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種とします。
支援内容
【1】新規立地奨励金 市内に事業所を有しない企業が、市内において新たに操業を開始する場合に交付します。
金額 新規取得した土地を除く 固定資産の固定資産税及び都市計画税見込額の6倍(ロボット産業は、12倍)
要件 投下資本額 1千万円以上
上限額 1億円(ロボット産業2億円)
期間 1回
【2】事業拡大奨励金 市内で継続して3年以上操業している企業が、事業の拡大のために、市内において事業所を増設又は既存事業所の移設・建替えを行う場合に交付します。
金額 新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税見込額の6倍(ロボット産業は、12倍)
要件 投下資本額 1千万円以上
上限額 1億円(ロボット産業2億円)
期間 都度
【3】設備投資奨励金 市内で継続して3年以上操業している企業が、事業の拡大のために、事業所の設備を拡大し、又は更新する場合に交付します。
金額 新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税見込額の6倍(ロボット産業は、12倍)
要件 投下資本額 1千万円以上
上限額 5千万円(ロボット産業1億円)
期間 都度
【4】投資促進奨励金 上記1.から3.のいずれかの交付を受けた企業に対して、当該立地のために新規取得した固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額に応じた額を交付します。
金額 新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額の1/2
要件 1.~3.の奨励金を受けた企業
期間 3年間
【5】賃貸オフィスビル等
入居奨励金 市内の賃貸オフィスビル等において、床面積1,000㎡以上を新たに賃借し、1年以上操業した企業に対して交付します。
金額 賃料の50%
要件 1,000平方メートル以上(当該物件等で1年以上操業)
上限額 月額50万円(年額600万円)
期間 1回(1年間分)
【6】健康企業奨励金 市内で継続して3年以上操業している企業が、社員の健康増進に取り組む企業として市長が認定した場合に交付します。
金額 100万円
要件 経済産業省が制定した「健康経営優良法人認定制度」の認定を受けた企業
期間 1回
・投下資本額は消費税抜きの金額となります。
・【1】〜【3】の奨励金は原則5年分割で交付します。
・【1】〜【3】の奨励金は10,000円未満切捨て、【4】・【5】の奨励金は1,000円未満切捨てとなります。
・ロボット産業は、医療福祉関連ロボット(介護用若しくは医療用ロボット又は高齢者等への生活支援を目的とするロボット)、又は、 防災関連ロボット(災害対応用ロボット)の主要な部分の製造に係るものに限ります。
・納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある企業や、暴力団等に該当する企業、その他条例・規則に 定める要件を満たさない企業には、いずれの奨励金も交付できません。
・認定企業が重大な法令違反や、社会的な信用を著しく損なう行為をした場合、又は立地を完了してから5年以内に事業の廃止、 市外への移転が行われた場合等には、認定を取り消すとともに、既に交付した奨励金の全部又は一部を返金いただきます。
問い合わせ先
市民経済・にぎわい創出部 産業活性課 企業活動サポート係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5135
ファックス:046-260-5138


