鳥取県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金
本補助金は、保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局であって、令和4年6月30日薬生総発0630第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」(以下「要領」という。)の「第2 交付対象事業」の1に規定される事業を実施し、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)から要領の「第9 交付等の決定及び通知」の通知を受けた施設に限る。以下同じ。)のシステム整備に係る経費を支援することにより、電子処方箋の活用・普及の促進を図ることを目的として交付する。
対象者
令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入完了し、社会保険診療報酬支払基金から電子処方箋管理サービスに係る補助金の交付決定の通知を受けた病院・診療所・薬局(以下「保険医療機関等」という。)
※令和7年度以前に上記の基金から補助金の交付決定の通知を受けた保健医療機関等も対象となります。
支援内容
補助対象経費
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入
電子処方箋管理サービスを初期導入((3)を除く。)するために行うレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する保険医療機関等職員への実施指導等の費用
(2)新機能の導入
電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能(「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。)を導入するための導入費用
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入
電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
補助率及び補助上限額
事業実施主体
・大規模病院(病床数200床以上)
・病院(大規模病院以外)
・診療所
・薬局
補助率
・大規模病院及び病院:6分の1
・診療所及び薬局:4分の1
基準額(補助上限額)
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入
大規模病院:81.1万円
病院:54.3万円
診療所:9.7万円
薬局:9.7万円
(2)新機能の導入
大規模病院:22.6万円
病院:16.7万円
診療所:6.1万円
薬局:6.4万円
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入
大規模病院:100.3万円
病院:67.6万円
診療所:13.5万円
薬局:13.8万円
問い合わせ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
(病院・診療所)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
(薬局)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療・保険課 薬事担当
電話:0857-26-7203
メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp


