観音寺市創業者支援事業補助金

令和7年度

本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で観音寺市創業者支援事業補助金を交付する。

対象者

補助対象者
 市内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者、または申請時に創業の日から6カ月を経過しない者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
 1 本市の市税の滞納がないこと。
 2 次のいずれかに該当する者であること。
   ア 個人事業者にあっては、創業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
   イ 法人にあっては、創業の日までに市内に本店所在地の法人登記が行われていること。
 3 市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること。
 4 創業の日から3年以上継続して市内で営業することが見込まれる者であること。
 5 この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
 6 創業支援に係る国県等他の補助金の交付を受けていないこと。
 7 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業支援に関する指導事業または創業セミナーを受け、適切な事業計画を有している者として推薦を得ていること。
 8 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

支援内容

補助対象経費
 補助金の交付申請年度内及び交付申請年度の前年度の創業等に係る次の経費
  「店舗等借入費」
    店舗、事務所及び駐車場の賃借料及び共益費
  「設備費」
    店舗及び事務所の開設に伴う内装及び外装工事に要する経費並びに工具、器具、備品の購入及び借用に要する経費
    ※使用目的が補助事業の遂行に必要なものと断定できないものの調達に要する経費は除く。
  「マーケティング費」
    市場調査費及び市場調査に要する郵送料、メール便等の実費並びに調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
  「広報費」
    広告宣伝費、パンフレット印刷費及びホームページ作成費
  「事務手続費」
    創業に必要な官公庁への申請書類の作成等に係る経費及び商標、知的財産権等の取得に係る経費

補助金の額
 補助対象経費から消費税及び地方消費税の額を除いた額の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒768-8601観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所本庁舎3階
Tel:0875-23-3933 Fax:0875-23-3956

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