福島市まちなか立地集積支援事業補助金
福島市では、都市機能をまちなかに誘導し、より効率的なまちづくりを促すとともに、密度の高いまちを形成してさらなる投資を呼び込み、まち全体の活性化につなげるために、「都市機能を有する施設」のまちなかでの整備へ補助を行っています。
- エリア
- 福島県福島市
- 機関
- 福島県福島市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
補助の交付対象者は、施設を整備する補助事業者であることのほか、以下の要件を満たす必要があります。
【要件】
(1)市町村税等を滞納していないこと。
(2)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては当該許可認可等に係る登録、届出等を行っていること。
※前述(1)および(2)にかかわらず、補助事業者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは 構成員等が次の(ア)~(エ)に該当する者は対象外となります。
(ア)暴力団員関係者。
(イ)性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者。
(ウ)政治団体または宗教上の組織団体。
(エ)その他、市長が適当でないと認める者。
支援内容
補助対象となる事業(都市機能)
(1)ホテル等宿泊機能:客室 100室以上又は、100室未満であっても宿泊可能人数が 130名以上である宿泊施設
(2)教育関連機能:学校教育法(平成18年法律第120号)に規定する大学、短大、専門学校、高校
(3)商業機能:飲食店舗、スーパーマーケット、ドラッグストア、服飾・雑貨販売、美容、個人向けサービス、エンターテインメントサービス(遊園地やカラオケ、ボウリング、映画、スポー
ツ施設)
(4)オフィス機能:産業分類における情報通信、広告、専門サービス、金融等の業種で使用す
る事務所、貸会議室、バンケット会場
(5)医療関連機能:医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所
(6)文化芸術関連機能:劇場、音楽ホール、図書館機能、イベントスペース、ダンススクール、音楽教室、ミュージアム
(7)その他、人の流れを呼び込み、賑わい創出に寄与すると市長が認める機能
区分ごとの基本的な補助率と上限
・建築にかかる費用
補助率 :10%
・既存建物取得にかかる費用
補助率 :5%
補助上限:建築にかかる費用と既存建物取得にかかる費用あわせて1億円
・既存建物の解体費用
補助率 :10%
補助上限:5千万円
問い合わせ先
都市政策部 市街地整備課 再開発係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3763
ファクス:024-533-0026


