南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金
令和7年度
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、若者の従業員の奨学金返済を支援する制度を設けている市内中小企業などに対し、その一部を補助します。
対象者
補助対象者
以下のすべてを満たす事業主
1.市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業などであり、かつ市税などの未納がないこと。
2.支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための現金を給付していること。(日本学生支援機構などへの代理返還制度含む)
注意:事業所は就業規則や賃金規程などでの明文化が必要
3.南魚沼市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有していないこと。
支援対象者
以下のすべてを満たす従業員
1.1週間の所定労働時間が30時間以上かつ雇用期間の定めがなく、補助対象者において正社員として雇用されていること(補助対象者の支援制度創設前に採用された従業員も対象に含む)
2.雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること
3.奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること
4.南魚沼市に住民登録があり、かつ勤務先が南魚沼市内であること
5.補助対象期間(注意1)の各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ補助対象者に雇用されていること
6.役員など、事業主と利益を同一にする地位のものでないこと
7.事業主と同居している親族でないこと
注意1.について、採用後5年以内(補助対象者が支援対象者の雇用を開始した日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月まで)もしくは、返還すべき奨学金の初回返還が雇用を開始した日の属する月でない場合、初回返還日の属する月を1か月目とし、そこから60か月目までの期間
支援内容
補助額
当該年度中に支払った(1)、(2)のいずれか低い額に補助率1/2を乗じた額(会計年度の補助金上限額12万円、補助対象期間における補助金上限60万円)
(1)支援対象者(従業員)が返還した奨学金の額
(2)補助対象者(事業主)が支援制度に基づき給付した額
注意:代理返還(制度)の場合は、返済額に補助率を乗じた額
問い合わせ先
商工観光課 商工振興班
電話:025-773-6665
Fax:025-773-6710
E-Mail:syoukou-s@city.minamiuonuma.lg.jp


