かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金
かすみがうら市の産業の振興、新規雇用の創出および定住促進を図るため、市内で創業、第二創業または新事業展開をする方に対し、補助金を交付します。
対象者
対象者
以下の要件すべて該当する方
・補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時において創業の日から1年を経過しない者であること。
・補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
・次のいずれかに該当すること。
○個人事業者…補助事業の完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
○法人…補助事業の完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
・市税の滞納がないこと。
・市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。
・仮設又は臨時の一時的な店舗での事業でないこと。
・事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること。
・他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業でないこと。
・市の創業支援等事業計画にある特定創業支援等事業によるセミナー及び個別相談事業における支援を受け創業支援名簿に登録された者であること。
補助対象事業
以下のいずれかに係る事業
・創業…事業を営んでいない個人が、本市内において新たに事業を開始する場合または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、本市内において事業を開始する場合
・第二創業…既に事業を営んでいる個人または法人の後継者が事業を引き継ぎ、かつ、本市内において業務転換をし、または新事業もしくは新分野に進出する場合
・新事業展開…既に事業を営んでいる個人または法人が、本市内において新事業または新分野に進出する場合
支援内容
補助対象経費
補助対象事業に係る以下の経費のうち、創業、第二創業または新事業展開の日以前に補助対象経費に関する請求が完了しているもの
※創業の場合、開業届の提出または法人の設立の前に請求が済んでいない経費は対象外となりますのでご注意ください。
・創業・第二創業・新事業展開に伴う申請書類作成等に係る経費
・商号登記費又は法人登記に係る費用
・事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
・設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費)
・試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費備品購入費(消耗品等は除く。)
・広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。)
補助金の額
予算の範囲内で、以下のとおり交付します。
・創業、第二創業または新事業展開のみ実施 … 補助対象経費の3分の2の額(上限25万円)を交付
・空き家を活用した創業、第二創業または新事業展開に加え、「住宅用新エネルギー設備」の設置を実施 … 上記に加え、「住宅用新エネルギー設備」の補助対象経費の10分の10の額(上限15万円)を交付
問い合わせ先
商工観光課
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111
029-897-1111


