石巻市物産展等出展支援補助金
市内中小企業者等が、宮城県外で開催される物産展等に出展する取組を支援します。
市内の中小企業者等が、市内産品の販路拡大、市の物産振興の推進及びPRを行うことを目的に、宮城県外で開催される物産展等(国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する物産展、イベント等をいう。)に出展する取組に対し、石巻市物産展等出展支援補助金を交付します。
- エリア
- 宮城県石巻市
- 機関
- 宮城県石巻市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
補助金の交付対象となる者は、市内に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
・宮城県外で開催される物産展等に出展し、本市の知名度を向上させる市内産品の販売を行うこと。
・物産展等の会場で本市のPR(本市の文字が入ったのぼり旗又は看板の設置、パンフレットの配置等をいう。)を行うこと。
・市税の滞納がないこと。
・許認可等を必要とする物産展等に出展する場合にあっては、当該許認可等を受けていること。
支援内容
交付対象経費
1 出展料/出店料
主催者が定めた出展者負担金及び出展(出店)料をいう(光熱水費及び備品使用料を含む。)。
2 搬送料
出展物品の搬送費用をいう(自ら搬送する経費を除く。)。
3 交通費
原則として公共交通機関の運賃等とし、自家用車を利用する場合は、燃料費(旅程1キロメートル当たり15円を乗じて得た額)及び高速料金の実費とする。
4 宿泊費
甲地方:1人1泊につき13,100円を限度とする。
乙地方:1人1泊につき11,800円を限度とする。
5 その他:1の項から4の項までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
備考
1 交通費及び宿泊費の補助対象人数は、2人以内とする。
2 甲地方とは、東京都、大阪府及び直近の国勢調査による人口が20万人以上の市の地域をいい、乙地方とは、甲地方に属さない地域をいう。
補助額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。
補助金の交付は、同一の補助対象者につき、同一年度において2回を限度とします。
問い合わせ先
産業部観光政策課
電話番号 0225−95−1111
内線番号 3537、3535


