キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
対象者
対象となる事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
・この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
対象となる労働者
①就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
②共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者
③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
④賃金規定等を新たに作成し、適用※5した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤支給申請日において離職していない者
支援内容
支給額
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
中小企業:60万円
大企業 :45万円
※1事業所あたり1回のみ
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局


