起業家支援事業補助金

市内産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに起業したかたに対し、その起業に要する費用の一部を補助する制度です。

対象者

補助対象者
市内において起業したもので、次のいずれにも該当する者
1.起業の日から起算して、1年6か月を経過しないもの。
2.市内に事業所等を設置し、または設置しようとするもの
3.市内において事業計画を有するもの
4.個人事業主にあっては市内に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に登録されているもの
5.市町村税を完納しているもの
6.許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可を受けているもの
7.産業競争力強化法による第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたもの(注1)
注1:市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を指します。本補助の申請をお考えのかたは、特定創業支援等事業の支援を事前に受ける必要がございます。
また、証明書の交付対象者と本補助金の補助対象者の要件は異なります。

補助対象事業
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(注2)で、次のいずれにも該当しないもの
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業
2.フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
注2:農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を除く業種。

支援内容

補助対象経費
1.設備費:事業所等の運営に係る設備等の導入・改修に要する費用
2.備品購入費:事業実施に必要な一般的な機械器具の購入に要する費用(消耗品費は除く。)
3.広告宣伝費:広告、チラシ等の製作費用及び配布に要する費用
4.登記費:個人事業者にあっては商号登記に要する費用。法人にあっては設立登記に要する費用
5.賃借料:事業所等の賃借料(駐車場は除く)

補助率
補助対象経費の2分の1以内

上限額
交付上限額(注3) 30万円まで
注3:1,000円未満の端数は切り捨て

問い合わせ先

所属課室:産業振興課商工観光担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:236

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