井原市起業支援補助金
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
対象者
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者
(1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 新たに日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 事業開始日に市内に住所を有する個人、又は市内事業所を商業登記簿に本店登記する法人で、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展を見込んでいる事業を起業し、金融機関等から事業資金の融資を受ける者
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村が発行する証明書の交付が受けられる者
(6) 市税を滞納していない者
支援内容
(1) 事業所開設支援事業
補助金額 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、2,000,000円を上限とする。
ただし、対象店舗を新規に設置し営業する場合は、3,000,000円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
補助対象経費 起業に要する費用のうち、次に掲げる事業所開設に係る経費。ただし、補助対象経費の合計が500,000円以上となる事業に限る。
①建物又は建物の一部の取得及び改修に係る経費
②設備(耐用年数が1年以上のものに限る。)の導入及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)の購入に係る経費。ただし、設備又は備品の1個又は1組の購入価格が100,000円以上のものに限る。
③その他事業所開設支援事業の実施において特に必要と認める経費
(2) 経営支援事業
補助金額 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、300,000円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
補助対象経費 事業所開設支援事業を実施し、又は実施している事業者が、経営の安定に向けて行う事業に係る経費。
①専門家の受け入れ、市場調査、展示会及び見本市への出展等に係る経費
②ホームページ、インターネット販売、販売促進及び販路開拓等に係る経費
③その他経営支援事業の実施において特に必要と認める経費
問い合わせ先
商工課
〒715-0014
岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
Tel:0866-62-8850
Fax:0866-62-8853


