不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金
老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅の除却に要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる木造賃貸住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅又は長屋建て住宅で、敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上であることなどの条件があります。
また、跡地の活用方法や活用を開始する時期について、一定の要件を設けています。
詳細は「補助対象事業」の各要件をご確認ください。
- エリア
- 兵庫県尼崎市
- 機関
- 兵庫県尼崎市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)不良木造賃貸住宅の所有者(個人又は法人)であること。
(2)申請者の他に所有権その他権利を有する者(共有者等)がいる場合にあっては、当該不良木造賃貸住宅の除却について、原則として全ての共有者等の同意を得ている者であること。
(3)借地上に存する場合は、除却後の跡地の利用に対する要件を満たすことに関して、当該跡地について権原を有する者の同意を得ている者であること。
(4)当該不良木造賃貸住宅の管理に関して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号)第8条第3項の規定による命令を受けていない者であること。
(5)次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
ア.役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。)が暴力団員(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
イ.暴力団(尼崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
ウ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
補助対象事業
次に掲げる要件の全てを満たす不良木造賃貸住宅の除却に係る工事とする。
1.補助の対象となる住宅の要件
木造の住宅(構造の一部が非木造であるものを含む。)で共同住宅又は長屋住宅として賃貸のように供することを目的とした住宅で、次の(1)~(3)に掲げる要件すべてに該当するもの。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(2)別表1に掲げる判定項目のいずれか、又は別表2に掲げる判定項目のいずれか2つ以上に該当するものであること。
(3)申請日時点で居住その他の使用がなされていないものであること。
(4)次に掲げるいずれかの要件に該当する規模の不良木造賃貸住宅であること。
ア.当該不良木造賃貸住宅の敷地(除却後に当該敷地と合筆等を行う予定の隣地を含む。)の面積が300平方メートル以上であること。
イ.当該不良木造賃貸住宅の住戸の数が5戸以上であること。
2.除却後の跡地の利用に対する要件
(1)除却後の跡地について、除却工事が完了した日から起算して、3年を超えない範囲内において市長が定める日までにゆとりある広さの住宅の建築その他の良好な住環境の形成に資する跡地の利用を開始すること。
※「ゆとりある広さの住宅」は、次の(3)から(5)までに掲げる基準を満たす広さの住宅です。
※「その他の良好な住環境の形成に資する跡地の利用」は、当該除却後の跡地の周辺環境等により個別に決定します。
まずは利用希望者の利用計画案やご意向をお示しください。ご意向等を踏まえて、協議により決定します。
この協議には2週間から1カ月程度要すると想定しています。
※「3年を超えない範囲内において市長が定める日」は、当該跡地の利用方法に応じ、整備等に要する期間を考慮して個別に決定します。
(2)跡地の利用を開始した日から起算して1年以上経過した日であって、市長が定める日まで当該跡地の利用を継続すること。
※「1年以上経過した日であって市長が定める日」は、当該跡地の利用方法に応じて決定します。
住宅等を建築する場合にあっては期間を短く設定し、更地と同等の利用方法である場合などには期間を長く設定します。
(3)除却後の跡地に共同住宅を建築する場合にあっては、住戸の床面積について、次のアからウに掲げる要件の全てを満たすものとすること。
ア.1住戸の床面積(壁芯で算定した専用面積。以下同じ。)を30平方メートル以上のものとすること。
イ.総住戸数に対し、1住戸の床面積が40平方メートル以上である住戸の数を2分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
ウ.総住戸数が10戸以上である場合には、総住戸数に対し、1住戸の床面積が55平方メートル以上である住戸の数を5分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
(4)除却後の跡地に長屋住宅を建築する場合にあっては、1住戸の床面積を80平方メートル以上のものとすること。
(5)除却後の跡地に戸建住宅を建築する場合にあっては、床面積を80平方メートル以上のものとすること。
(6)除却後の跡地については、(2) の市長が定める日までの間において、当該跡地に住宅を建築しようとするときは、(3) から(5) までに掲げる要件を満たす住宅とすること。
(7)除却後の跡地について、住宅等を建築せずに売却する場合にあっては、当該売却に係る契約書等において、(1) から(6) までに掲げる要件と同様の要件を付すること。
3.その他の要件
(1)原則として当該跡地全体を更地の状態とするものであること(隣地との境界にある塀については残地することを認める場合もありますが、立木や土地に定着する構築物については、基本的に撤去していただきます。)。
(2)補助金の交付決定後に除却工事に着手すること。
(3)当該除却工事の費用について、国、地方公共団体等による他の補助金を受けていないこと。
支援内容
補助金額
次に掲げる(1)又は(2)のうち、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た金額(その額に1,000円未満切り捨て)
(1)補助対象事業に係る除却工事に要するの額(補助事業者が解体事業者にお支払いする額のうち、補助対象となる部分)
(2)1平方メートル当たり33,000円(標準建設費等のうちの除却工事費の額 ※)
上限額:50万円に補助対象となる住戸の数を乗じて得た額。
ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。
※「標準建設費等のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の額でこの要綱による補助金の交付を決定する時点における額(無接道敷地に立地する等により、工法によるかかりまし費用が発生し、その工事の内容及び額が国の基準に適合する場合にあっては、これを加算した額)をいう。
問い合わせ先
都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp


