徳島県海外出願支援事業
令和7年度
徳島県内中小企業者等の海外展開に向けた知財支援の一環として、外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標)に要する費用の一部を補助します。
- エリア
- 徳島県
- 機関
- 徳島県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
県内に事業所を有する中小企業等であって、次の第1号から第6号の要件を満たす者に対し、産業財産権に係る外国出願に必要な経費であって、中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱別表に掲げる外国出願助成費のうち、補助金交付の対象として機構が必要かつ適当と認める経費(以下「助成対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許法(昭和34年法律第121号)第184条の3第1項(日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。実用新案について同じ。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の3第1項又は意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。以下「基礎となる国内出願」という。)を有する中小企業者等。
(2)次のいずれかに該当する方法により、基礎となる国内出願について1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条の規定による優先権を主張して、外国特許庁等への出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定を有する中小企業者等。ただし、商標登録出願については、優先権の主張をすることを要しない。
(ア)当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。この場合において、優先権主張を伴わない商標登録出願については、基礎となる国内出願との間に別紙1のとおり定める関係がある場合に限る。
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)。この方法によるときは、第1号及び本号柱書の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この方法によるときは、第1号及び本号柱書の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定締約国に日本国を含むことを条件とする。
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(4)中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領等に定める必要な事項に基づく機構への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任弁理士」という。)の協力が得られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に積極的に協力する中小企業者等。
(6)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
支援内容
補助率及び上限額
助成対象経費の2分の1以内とし、上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の金額とします。
(1)1企業に対する1会計年度内の補助金の総額 300万円
(2)1出願に対する補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料 :外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用 :外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用 :外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用 :外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
その他機構が必要と認める費用
対象期間
助成対象経費の支払い及び当機構から中小企業者等への補助金の支払いなど、全ての会計処理が令和7年3月31日(月)までに完了することが条件となります。
問い合わせ先
公益財団法人とくしま産業振興機構 経営支援部 (担当: 北島 )
〒770-0865 徳島市南末広町5番8-8 徳島経済産業会館2階
電話:088-654-0103
電子メール k-kitajima@our-think.or.jp


