香芝市中小企業設備投資促進補助金

この補助金は、地域産業の活性化を図るため、競争力の強化や技術力の向上に積極的に取り組む市内の中小企業者が、市内の事業所に、新事業活動を行うための設備投資を行う場合に、その費用の10%以内の額を、最大150万円まで補助するものです。

対象者

新事業活動(※)のための設備の取得または更新を行う中小企業者で、次のいずれにも該当するもの。
 (1)市内で現に事業活動を1年以上行っていること。
 (2)市税に滞納がないこと。
 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むものでないこと。
 (4)香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
 ※新事業活動とは
​  新商品の開発または生産、新たな役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動であって、競争力の強化に役立てるものをいいます。

支援内容

補助額
 取得価額の10%以内の額、最大150万円
 ※取得に関し、国、県等の公的補助金等を受けている場合は、その額を取得価額から控除します。

補助対象設備
 次の要件をすべて満たすものが対象となります。
  (1)直接事業活動の用に供する設備で、地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置または工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるもの。
  (2)取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)が1台につき500万円以上のもの。
  (3)市内の事業所に設置するもの。
  (4)令和8年3月末日までに設備の設置・支払が完了するもの。
 ※交付申請前に設置・支払が完了した設備は対象外です。
 ※中古品・リース契約は対象外です。
 ※他に香芝市の補助金を受けていない設備に限ります。

問い合わせ先

商工観光課商工観光係
 〒639-0292香芝市本町1397番地
 Tel:0745-44-3312
 Fax:0745-78-3830

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