知的財産権の出願にかかる助成金

区内中小企業者の技術開発力の向上を図るため、新製品・新技術等の開発に必要な経費の一部を助成します。

対象者

助成対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有すること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

支援内容

助成対象事業
・特許権の出願
・実用新案権の出願
・意匠権の出願
(注)必ず、特許庁に出願する前に申請して下さい。
(注)国内向け特許権等の出願を助成対象としております。
(注)同一事業に対する同助成金の助成実績がある場合は対象外です。
(注)東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。

助成額
 助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、助成限度額20万円です。

助成対象経費
・出願料
・審査請求料
・弁理士費用
(注)登録に要する費用は助成対象外です。
(注)助成対象経費は当該事業の実施年度内に支払ったものを対象とします。
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。

利用回数
 助成対象の中で同一年度内1回

対象期間

申請から助成額の確定が同一年度内を条件とします。

問い合わせ先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)

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