人材・労働力確保支援事業補助金
~人材・労働力確保のための採用活動や就業環境改善にご利用ください~
島内事業者人材・労働力確保を促進するため、自社の積極的な採用活動や就業環境改善に取り組む際に要する経費の一部を補助します。
対象者
補助対象者
市内の中小企業者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 ※市税の滞納がない事業者
※系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は除きます。ある個人農林水産業者は除きます。
支援内容
補助対象経費
〇採用活動枠
・ホームページ制作
自社ホームページ作成に係る外部委託費、作成ソフト及びその解説書購入費、ドメイン取得費、サーバー利用初期費
※過去に自社ホームページを制作していない事業所が対象となります
※採用情報などの求人情報を必ず掲載してください
掲載方法は求人情報のコンテンツが分かりやすいように制作してください。
・人材紹介会社等委託費用
人材紹介会社(成功報酬型)の利用、採用コンサルティング、採用代行を委託する際の経費
・更新費用も対象となりますが、1回限り対象となります。
・成功報酬型の人材紹介会社を利用した場合、採用が決定してから申請してください。
※必ず、経費の支払いの前に申請してください。
・求人求職サイト登録費用
求人求職サイトの登録費用
・更新費用も対象となりますが、1回限り対象となります。
・インターンシップ
受入学生の船賃(※)、宿泊費、島内交通費
(※)船賃については以下の表をご確認ください。
インターンシップ受入に係る対象費用
船賃について 補助限度額
短期
└1週間未満のインターンシップ 2等カーフェリー往復1回分まで 2万円
中期
└1週間以上1か月未満のインターンシップ 2等カーフェリー往復3回分まで 15万円
長期
└1か月以上のインターンシップ 2等カーフェリー往復8回分まで 50万円
〇外国人材雇用促進枠
特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、介護、特定活動(外国人インターンシップのみ)の受け入れに関する費用を補助します。
・手数料支援
外国人材紹介事業者に支払う経費(紹介料、事務費等)
※採用初年度のみ利用可能
・生活支援
対象家電購入費(洗濯機、冷蔵庫、冷暖房器具)、Wi-Fi設備、自転車購入費
※工事費用、設置費用は対象外
※採用から3年以内に1度のみ利用可能
・語学支援
日本語の講習料(日本語教室または通信教育等に係る入学金、授業料、教材費等)
※採用から3年以内に1度のみ利用可能
※1事業所あたり3人まで申請可能
・交通費支援
バス定期券購入費
・生活拠点~就業場所、生活拠点~日本語学習施設の区間の定期券が対象
※採用から3年以内に1度のみ利用可能
※1事業所あたり3人まで申請可能
〇就業環境改善枠
厚生労働省管轄の助成金、認定制度(くるみん、えるぼし、ユースエール、もにすを取得するために社会保険労務士に支払う費用
・すでに社会保険労務士と契約をしている場合、助成金の申請や認定取得のために新たに発生する経費が対象となります。
・認定制度については、申請のための申請書作成、取得に向けた就業環境の改善のために必要な処理に係る経費(就業規則の変更等)を依頼する場合が申請対象となり、認定取得は必須ではありません。
・厚生労働省の助成金については、厚生労働省ホームページ等にて確認してください。
補助限度額
補助対象経費(消費税は除きます。)の50%以内の額。
採用活動枠 限度額
ホームページ制作 10万円
人材紹介会社等委託費用 25万円
求人求職サイト登録費用 25万円
インターンシップ受入
短期 2万円
中期 15万円
長期 50万円
外国人材雇用促進枠
手数料支援 25万円
生活支援 2万円
語学支援 12万円
交通費支援 6万円
就業環境改善枠
厚生労働省助成金・認定制度取得のための委託費用 10万円
対象期間
実績報告書:事業実施完了後20日以内または令和8年3月10日のいずれか早い日まで
問い合わせ先
地域産業振興課産業振興係
〒952-1292佐渡市千種232
Tel:0259-67-7863Fax:0259-63-5125


