岬町創業支援補助金
岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に関する費用の一部を補助します。
対象者
対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
1. 町内に事業所を設け創業する個人又は法人であること。
2. この要綱の施行日の前年度以降に創業を行う者又は行った者で、かつ、補助金の交付を申請する日の属する年度の3月末までに創業できる者であること。
3. 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人にあっては、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)完了の日(以下「事業完了日」という。)までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている55歳以下の者であること。
イ 法人にあっては、事業完了日までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
4. 岬町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けたことについての証明書の交付を受けた者であること。
5. 申請する日の属する年度に行われた岬町主催によるビジネスプランコンテストに応募し、要綱第3条第1項第3号の要件を満たした者から上位5位以内に入賞すること。
6. 市区町村税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
7. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係である団体でないこと。
8. 過去にこの補助金を受けていないこと。
対象となる業種
次のいずれにも該当しない業種が対象となります。
1.サイト記載の表に該当する事業
2.フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
3.会社法第2条第3号に該当する子会社
支援内容
補助金額
補助対象経費の2分の1、上限を30万円とします。
対象となる経費
次の経費を対象とします。ただし、他から補助を受けるものは対象外となります。
1 創業時点で必要な次の経費
(1) 事務所等開設費
1.事務所等の賃料又は共益費
2.事務所等の外装、内装又は設備工事費
(2) 初度備品費
備品の購入費
(3) 専門家経費
1.創業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
2.創業に必要な外注費(調査、分析、設計等)
(4) 広告宣伝費
ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費
2 創業後の事務所等に係る次の経費で創業した日から1年以内のもの。
(1) 光熱水費
(2) 通信費
(3) 備品賃借料
1 補助対象経費は、創業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
2 国、大阪府等から創業に係る補助金の交付を受けている場合は、その交付対象となっている補助対象経費は除外します。
3 事務所等の賃料又は共益費は、補助事業者(法人にあっては、その役員を含む。)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物で行う事業を除きます。
問い合わせ先
総務部 企画地方創生課 企画地方創生係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775


