上越市地域商業活性化事業補助金

商店街等の活性化及び商業振興を図るため、商店街や商工団体等が取り組む収益力向上に持続的な効果が見込まれ、かつ補助事業実施後も効果が持続する事業を支援します。

対象者

補助対象者
 市の区域内に事務所等を有し、かつ市税等を完納している次のいずれかに該当する人及び団体が対象となります
1.商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
2.事業協同組合のうち、組合員の数が20以上で、その組合員の3分の2以上が小売業またはサービス業を営むもの
3.商工会及び商工会議所
4.10者以上の中小企業者によって任意に組織された団体で、その団体の構成員の参加が10者以上となるもの

補助対象事業
 以下の要件をすべて満たす事業を補助対象とします。
 ・構成員の収益力向上に効果が見込まれ、かつ補助事業実施後も効果の持続が見込まれる事業(グループAのコースの事業、またはグループAとグループBのコースを組み合わせた事業)
 ・事業効果が広く地域に波及することが期待される事業
上記が補助金審査のポイントとなります。ご検討される事業が補助対象事業に該当するかどうか、事前に担当者にご相談ください。

補助対象事業の内容
グループAから1つ以上、または、グループAとグループBのコースを組み合わせた事業が対象となります。

グループA
1.新商品・新サービスの開発または改良コース
​ 新商品・新サービスの開発・改良に取り組み、補助対象事業の実施後も継続して商品の販売やサービスを提供する事業
 (例)一店逸品創出運動、商店街内外の事業者間の連携による商品・サービスの開発など
2.DX化コース
​ デジタル技術を用い、団体等がイノベーションに取り組む事業
 (例)専門家の知見をいかした各種データの収集・分析・活用など
3.経営力向上コース
​ 団体等の経営力または営業力を向上させるセミナー、研修会、講演会または勉強会を開催、参加する事業
4.魅力PR・情報発信強化促進コース
 ​新しい広報活動の開拓を通し、団体等の魅力のPRや情報発信力を強化する事業
 (例)SNS広告などSNSを活用したPR、商店街マップの作成、商店主カード・商店主ガイドの作成等商店主の個性と魅力を発信する取組など
5.顧客との関係性構築・強化コース
​ 団体等が消費者向けの講習会の開催や会員限定サービスの導入に取り組み、顧客の固定客化を促進する事業
 (例)商店主が講師となる「まちゼミ」等のカルチャースクールなどを運営して顧客との関係性を高めて固定客化に繋げる取組、商店街・商業団体等の会員・サポーターの募集など
6.顧客ニーズ把握・活用コース
​ 団体等の収益力の向上に向けて顧客ニーズを把握し、活用する事業
 (例)アンケート調査・グループインタビューなど
7.テーマ・コンセプト形成または浸透コース
​ 団体等の特徴をいかしたテーマやコンセプトを形成、浸透させる事業
8.テナントミックス推進コース
​ 団体等のビジョンやコンセプトを実現するために最適な店舗の誘致または不足業種の進出を促進する事業

グループB
9.販売推進コース
​ 補助対象事業の実施期間において団体等の構成員が自らの商品の販売やサービスの提供を促進する事業(プレミアム付商品券発行事業を除く。)
(例)スタンプラリー、共同セールの開催など

支援内容

一般事業と連携事業
 本補助金は、「一般事業」、「連携事業」の二つの事業区分を設けます。

一般事業
 一の団体が実施するもの。

連携事業
 二つ以上の団体が連携して実施するもの。

(注1)令和4年4月1日以降、二つ以上の商工会が合併して設立された商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会については、単独で取り組む事業であっても、当面「連携事業」として取り扱います。
(注2)所属する構成員のうち二つ以上の事業実施団体に所属する構成員の数が、事業実施団体の構成員数の合計の半数未満であるものに限ります。
(注3)また、連携補助対象者に他の連携事業の交付決定を受けている団体が含まれる場合においては、連携補助対象者の数から該当する他の連携事業の交付決定を受けている団体の数を減じた数が二以上であるものに限ります。

補助金額等
・一般事業
 補助率:3分の2 (上限250万円) 
・連携事業
 補助率:4分の3 (上限500万円)

1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。

補助対象経費
・謝金
 講師、講演者等に対する謝金
・人件費
 補助対象事業の業務・事務を補助するために臨時的に雇用したものの人件費
 (注)常用で雇用している者は除く
・旅費
 講師等の旅費やその他補助対象事業の実施に必要な職員の旅費
・広告宣伝費
 広告宣伝に係る経費
 (例)チラシ、ポスターのデザイン費、印刷費、チラシ折込料、新聞などの広告掲載費など
・販売促進費
 販売等の促進に係る経費
・景品費
 景品費
 (注1)1点1万円を超える商品及び商品券は対象外
 (注2)補助対象とできる景品費は補助金額の5%以内
・開発費
 新商品・新サービスの開発に係る経費
・使用料及び賃借料
 会場や機材等の借上料
・需用費
 物品等の購入費
・事務費・通信運搬費
 通信運搬費や振込手数料等の経費
・委託費
 上記の補助対象経費のうち、申請団体等が直接実施することができないものについて、他の事業者に行わせるための経費
・その他
 上記区分以外で補助対象事業を実施するために市長が必要と認める経費

問い合わせ先

商業・中心市街地活性化推進室 推進係
chukatsu@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:025-520-5734 Fax:025-520-5852

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