「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)
創業者の販路開拓を支援します
岸和田市内で創業または起業しようする中小企業者等及び、創業または起業した中小企業者等に対して、創業時の販路開拓等を支援することで、経営を支援し、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。
- エリア
- 大阪府岸和田市
- 機関
- 大阪府岸和田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満
対象者
交付対象者
次の全ての条件をみたす必要があります。
・岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者であること
・岸和田市内で、個人事業者等として創業又は法人の設立を予定する個人、又は岸和田市内で創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人であること。※1※2※3(ただし、大企業を除く)※大企業とは中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する以外の会社とします。
・産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者であること※4※5
・岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたこと
・過去に岸和田市創業支援事業補助金、岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業
・経営支援補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者であること
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う予定または行っていること
・対象外業種 でないこと
・市税を滞納していないこと
・代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
※1 「個人事業者等として創業または法人の設立を予定する個人」とは、現在、事業を営んでおらず、申請日から起算して6ヶ月以内に岸和田市内で創業を予定する者または法人設立を予定する者(法人成り等を除く)とする。
※2 岸和田市外で創業後、岸和田市内に移転された事業者又は、岸和田市内で創業後、岸和田市外へ移転された事業者は、対象外
※3 法人成り等事業の引継ぎを受けた事業者は受けた先の事業年数を合算する。
※4 いわゆる第二創業者は、本補助金の交付対象外
※5 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者はサイト記載の表のとおりです。
支援内容
交付上限額:1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り。
補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
対象期間
事業完了期限
原則、令和8年2月27日(金曜日)
問い合わせ先
魅力創造部産業政策課事業者支援担当
〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階
Tel:072-423-9485 Fax:072-423-6925


