奨学金返還支援制度導入助成・登録制度

対象者

〇守口市奨学金返還助成金(事業者助成金)
交付対象者
次の要件を全て満たす中小事業者
1.令和6年4月1日以降に奨学金返還支援制度を導入又は拡充した
2.市内に事業所を有する
3.市税の滞納がない
4.申請日前1年間に労働関係法令に違反していない
5.暴力団関係でない
6.宗教又は政治に係る団体でない
7.性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業等を行っていない
※中小事業者とは以下の事業者をいいます。
資本金又は出資の総額と常時使用する労働者数のいずれかを満たしている事業者。ただし、大企業から一定以上の出資を受けているいわゆる「みなし大企業」や国又は地方公共団体から出資を受けている者を除く。
(出資がない法人や個人の事業者は、労働者数のみで判断してください。)

〇奨学金返還支援事業者の登録制度
登録対象事業者
次の要件を全て満たす中小事業者
1.奨学金返還支援制度を導入又は拡充している
2.市内に事業所を有する
3.市税の滞納がない
4.申請日の前1年間に労働関係法令に違反していない
5.暴力団関係でない
6.宗教又は政治に係る団体でない
7.性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業等を行っていない

支援内容

〇守口市奨学金返還助成金(事業者助成金)
助成金の額
助成対象経費からその経費に対して助成される守口市奨学金返還助成金(事業者助成金)以外の収入を控除した額(上限10万円)
※例:助成対象経費50万円 大阪府から支援金30万円を受けた 場合
50万円ー30万円=20万円(助成金の額。ただし、上限を超えるため10万円となります。)

問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490

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