事業所における備蓄物資購入の費用助成

令和7年度

地域の防災体制の整備拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。

対象者

対象となる事業所
 区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
 事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人などの法人をいいます。
 1.従業員数がおおむね5人以上300人未満であること。
  区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。
  また、正社員に準じた労働形態で勤務しているパートなどの従業員も含みます。
  だたし、助成の対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。
 2.最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。
 3.過去3年間にこの助成金を受けていないこと。
  同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。

支援内容

補助率・額
 1.町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
  対象経費の3分の2で、上限は10万円
 2.それ以外の事業所
  対象経費の3分の1で、上限は10万円

助成対象となる物資
 1 水
 2 食料
 3 携帯トイレ
 4 毛布、アルミブランケット、寝袋
 5 ヘルメット
 6 携帯ラジオ
 7 懐中電灯、ランタン
 8 蓄電池、乾電池、充電器、ソーラーパネル
 9 発電機
 10 救急セット
 11 おむつ(乳幼児用、大人用)
 12 女性用衛生用品
 13 マスク、フェイスシールド
 14 ウェットティッシュ
 15 使い捨てゴム手袋、医療用ガウン
 16 体温計
 17 簡易テント
 18 その他区長が必要と認めるもの
 (注意1) 水は、賞味期限が交付決定日から3年以上のもの
 (注意2) 食料は、賞味期限が交付決定日から3年以上のもの
 (注意3)助成対象となる物資には数量に基準が設けられており、当該基準を超える申請は受理できません。

対象期間

交付決定後

(注意) 交付決定通知書が届く前に購入手続きを行った場合は、助成の対象外となります。

問い合わせ先

政策経営部災害対策・危機管理課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp

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