企業再投資促進補助金

西尾市では、市内企業の流出防止、市内産業の振興と市勢の発展に寄与することを目的として、市内に長年立地している企業が工場等の新増設を行う際に「企業再投資促進補助金」を交付します。

対象者

適用要件
以下の❶から❽の全ての要件を満たす必要があります。
 ❶西尾市内において工場等を原則20年以上立地している者のうち、次のいずれか該当する者 
  ⑴25人以上の常用雇用者を有する企業(大企業を除く)で、固定資産取得費用の合計額が1億円(税抜)以上で、認定申請から補助金交付期間が終了するまで、25人以上の常用雇用者を維持すること※2
  ⑵50人以上の常用雇用者を有する大企業で、固定資産取得費用の合計額維持が25億円(税抜)以上で、認定申請から補助金交付期間が終了するまで、50人以上の常用雇用者数をすること※2
 ❷市税を滞納していないこと
 ❸同一事業において西尾市工場等建設奨励金及び県の定める他の補助制度の対象になっていないこと
 ❹過去に同一敷地の同一事業において同補助金及び新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと(中小企業、中堅企業を除く)
 ❺補助事業認定申請書を提出した日から3年以内に補助事業に係る工場等の操業開始をすること
 ❻当該補助事業に係る工場等の操業を操業開始の日から5年間継続すること
 ❼市への認定申請後、県の新あいち創造産業立地補助金に採択されること
 ❽暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しないこと

対象となる業種(分野)
日本標準産業分類に掲げる「製造業」及び「ソフトウェア業」に分類される産業のうち、いずれかの分野に該当する工場等が対象になります。
 ・次世代自動車関連(自動車関連を含む)分野
 ・航空宇宙関連分野
 ・環境・新エネルギー関連分野
 ・健康長寿関連分野
 ・情報通信関連分野
 ・ロボット関連分野
 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種の分野

支援内容

補助金額
工場等の新設又は増設に伴う固定資産(土地を除く)取得費用を最大10億円補助します。
※補助率10%以内。
 ただし、大企業及びみなし大企業は8%以内。

問い合わせ先

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
電話番号
 ・開発・公社:0563-65-2157
 ・企業誘致 :0563-65-2158
 ・商工   :0563-65-2168
ファクス:0563-57-1322

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