堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金

堺市内の事業所を対象に、省エネ設備などの導入費用の一部を支援します。

対象者

補助対象者
 次のいずれかで、市税を滞納していない者
 1 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
 2 堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等により提供する事業者

補助対象事業所
 前年度の対象事業所全体におけるエネルギー使用量が、自動車のエネルギー使用量を除いて原油換算で1,500kL未満であり、省エネルギー専門家による省エネルギー診断(太陽光発電設備の場合は専門家による発電シミュレーション) を受けている市内事業所。
 ※補助対象事業所であっても、新築・移転から1年以上経過していない事業所、風俗営業等を行っている事業所は対象外。
 ※同一の事業者は同じ年度において3つの事業所まで申請可能。

支援内容

補助金額
 補助対象経費の3分の1
 ※市内事業者から購入等する場合は、補助金額を1割増とする。
 ※補助限度額は同一年度において、同一事業所につき90万円。
 ※千円未満切り捨て。
 ※値引き分等は補助対象経費より差し引く。
 ※国等の補助制度を併用する場合は、補助対象設備費から国等の補助額を差し引いた額の3分の1。
【省エネ設備】
 補助上限額  エネルギー削減率  温室効果ガス削減量
  90万円     5%以上※1     5t-CO2以上
  45万円     1%以上       1t-CO2以上
  ※1 エネルギー削減率5%以上の要件で申請する場合は、温室効果ガス削減量1t-CO2以上も満たしていること。
【再エネ設備】太陽光発電設備(自家消費型)※2
 補助上限額 区分
  90万円    導入容量50kW以上の補助対象設備を導入する事業
  45万円    導入容量10kW以上50kW未満の補助対象設備を導入する事業
  10万円    導入容量10kW未満の補助対象設備を導入する事業※3
  ※2 年間発電量が当該電力を供給する事業所の年間消費電力量の範囲内であること(余剰電力が発生しないこと)。
  ※3 エネルギー使用量又は温室効果ガス排出量を、1%以上又は1t-CO2/年以上削減する事業であること。

補助対象設備
【省エネ設備】
 産業用モータ(コンプレッサ、ポンプ・ファンなど)、変圧器、高性能ボイラ、業務用給湯器、高効率コージェネレーション、冷凍冷蔵設備、冷凍機、産業ヒートポンプ、低炭素工業炉
【再エネ設備】
 太陽光発電設備(自家消費型)
 ※導入する設備1種類において、補助対象設備費が 30万円以上であること
 ※未使用品であること
 ※設備費:補助事業の実施に必要な機器費、計測装置その他必要不可欠な付属機器の機器費
 ※工事費:補助対象設備の設置に向けた設計に要する経費を含む補助対象設備の設置に要する経費

問い合わせ先

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063

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