港区中小企業人材確保支援事業補助金
区内中小企業者の人材確保を支援するため、人材確保事業費に必要な費用の一部を補助します。
対象者
以下の要件を満たす区内中小企業
・法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・法人の所在地や個人事業主の届け出た住所がバーチャルオフィスではないこと
・みなし大企業ではないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
・申請した同一の経費で、小規模事業者持続化補助金を含む、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていない(過去に受けたことがある場合も含む)
支援内容
■補助対象事業・対象経費
(1)人材紹介会社を利用した成功報酬型の人材採用に係る経費の一部
・「成功報酬型の人材採用」とは、人材を雇用するために人材紹介事業者を利用し、雇用に至った際に人材紹介事業者へ報酬を支払うサービスをいいます。本補助金は、令和6年4月1日以降に採用を決定した、成功報酬型の人材採用に係る
経費の手数料に限ります。成功報酬以外の付随経費等は、補助対象外となります。
・成功報酬型の人材採用に係る経費の手数料とは、人材紹介会社が定める採用人材の年収に対する一定割合の成功報酬を指します。
・利用する人材紹介会社は、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」に掲載の有料職業紹介事業者に限ります。
・親族と思われる方の採用や、過去に在籍した社員等の再雇用、内定後の辞退や採用見送りと判断できる場合は、補助金が受けられないまたはすでに補助金を交付していた場合は返金していただきます。
・採用人材の定着率等を確認するため、補助金支給後の調査にご協力いただきます。
補助対象経費
(1)・(2)の両方に申請した場合の補助上限額は、100万円(125万円※)になります。なお、この場合でも(2)の上限額は、40万円(50万円※)となります。
※括弧内は港区ワーク・ライフ・バランス推進企業に認定された企業の補助上限額です。
(1)人材紹介会社を利用した成功報酬型の人材採用に係る経費の一部
(補助率2/3、上限100万円)
※港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業に認定された企業は補助率3/4、上限125万円
(2)求人広告費及び企業(採用)説明会への出展に係る経費の一部
(補助率2/3、上限40万円)
※港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業に認定された企業は補助率3/4、上限50万円)
問い合わせ先
〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
港区産業振興課
人材確保支援事業補助金担当 03-6435-4620
年末年始、祝日除く 平日9:00~17:00


