事業者用電気自動車等導入補助金
令和7年度
電気自動車等を購入及び電気自動車等に充電が可能な充電設備等を設置する市内の事業所等に対し、補助金を交付します。
令和7年度の補助金は受付中です。補助金実績報告書は、遅くとも令和8年4月10日までに提出できるものが交付対象となります。
- エリア
- 愛知県新城市
- 機関
- 愛知県新城市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
補助要件
共通要件
・新城市内に事務所又は事業所を有すること
・自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車の購入及び充電設備の設置をすること
・市税を滞納していないこと
・当該車両を格納及び設備を設置する場所が借地等である場合、所有者等の承諾を得ていること
・補助金交付申請時に次のいずれかに該当すること(交付決定までに確実に締結又は登録される見込みのものを含む)
・新城市災害協定の締結者又は当該協定を締結している団体に所属するもの
・新城市防災協力事業所として登録されているもの(登録・変更届の協力項目に「(4)資機材等の提供その他(非常用電源として電気自動車の提供)」と記入すること)。
・国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体が50%以上出資する法人でないこと
・自動車の製造、卸売及び販売に係る事業を主たる事業として営んでいるものでないこと
個別要件
電気自動車等
・国のCEV補助金の対象車両となっていること
・交付決定以後に初度登録を受けるものであること
・主に購入する事業者自らが使用するものであること
・自動車検査証における「使用の本拠の位置」が新城市内にあること
・リース車両でないこと
充電設備
・国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備となっていること
・保証開始日が交付決定以後となっていること
・未使用のものでリースによるものでないこと
補助対象設備
電気自動車等:電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
充電設備:普通充電設備、急速充電設備、V2H充放電設備・(充電コンセント、スタンド含む)
支援内容
補助金額
電気自動車等:1台あたり最大30万円(車両本体価格の1/10を超えない金額、千円以下切り捨て)
充電設備:1台あたり最大10万円(設備の設置にかかる費用の1/2を超えない金額、千円以下切り捨て)
対象期間
交付決定日以降から令和8年3月31日までの間に初度登録と充電設備の設置(保証の開始)を行い、令和8年4月10日までに実績報告の提出
問い合わせ先
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階


