副業・兼業人材活用促進補助金

三重県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人材拠点」という。)による経営戦略策定支援と人材ニーズの明確化を通じて、県内の中小企業等が、専門的な知識・経験を有し、主たる活動拠点、居住地を県外に有する人材(以下「県外専門人材」という。)を、副業・兼業の形態で活用することを支援することにより、県内中小企業等の既存事業の再構築及び経営向上等を促進するため、副業・兼業人材活用促進補助金の募集を行います。

対象者

1 補助対象事業者
 三重県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等。ただし、「みなし大企業」は除きます。また、三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者を除きます。

2 補助対象事業
 補助金の交付の対象となる事業は、県内の中小企業等がDX推進・デジタル化、経営改善その他自社の経営課題を解決するため、県外専門人材を、プロ人材拠点を通じて副業・兼業の形態で活用するもので、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)登録人材紹介事業者による紹介を通じて、県内の事業所等で県外専門人材を副業・兼業の形態で雇用又は委託契約等を結ぶこと。
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、県外専門人材の知見やノウハウを必要としない業務ではないこと。また、士業や医師等の専門資格を有する者が当該資格に関して行う業務でないこと。
(3)親会社等、資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものではないこと。
(4)補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものではないこと。

支援内容

補助対象経費、補助率及び補助限度額
 補助金の交付の対象となる経費は、事業に必要な経費であって、下記の表に掲げるものとし、補助金の交付決定の日から、令和8年3月10日(火)までに支払いを完了した経費に限ります。

【初回活用コース】
・過去に一度もプロ人材拠点を通した副業・兼業人材の活用を行ったことがない中小企業等を対象とする。
・活用する副業・兼業人材の主たる活動拠点、居住地の制限はない。
・副業・兼業人材との契約期間は5か月を上限とする。

副業・兼業人材に支払う報酬:副業・兼業人材に支払う報酬
副業・兼業人材の確保に係る人材紹介手数料:登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
副業・兼業人材の業務従事に係る交通費・宿泊費
補助事業に従事するため、就業地(県内に限る)まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空費、鉄道費)及び就業地で宿泊する際の宿泊費とする。
交通費は、三重県旅費規程により、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。また、往路、復路を対象とする。
補助率:10分の8以内 補助限度額:500千円

【2回目以降活用コース】
・過去にプロ人材拠点を通して副業・兼業人材の活用を行ったことがある中小企業等を対象とする。
・主たる活動拠点、居住地を県外に有する副業・兼業人材を活用する場合に限る。

副業・兼業人材の確保に係る人材紹介手数料:登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
副業・兼業人材の業務従事に係る交通費・宿泊費
補助事業に従事するため、県外から就業地(県内に限る)まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空費、鉄道費)及び就業地で宿泊する際の宿泊費とする。
交通費は、三重県旅費規程により、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。また、往路、復路を対象とする。
ただし、1回の往復移動に係る交通費の実費負担が1万円未満の場合は補助対象外とする。
補助率:2分の1以内 補助限度額:200千円
注1)上表の対象経費を対象とする国、地方自治体、独立行政法人等の他の公的補助金と重複して申請することはできない。
注2)以下の経費は対象とならない。
①日当
②社用車、自家用車、レンタカー、カーシェア、タクシーでの移動に要した経費(有料道路利用料、駐車場代を含む)
③旅行代理店の手数料
④取消料、キャンセル料
⑤振込手数料、代引手数料
⑥旅行傷害保険料
⑦消費税及び地方消費税等

問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534  ファクス番号:059-224-2078  メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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