富山県充電インフラ導入支援事業費補助金

令和7年度

富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者
補助金の交付対象となる者は、国補助金の額の確定の通知を受けた個人、個人事業者、法人(国、県、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
(1)県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
(2)全ての県税に未納がないこと。
(3)補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することが必要です。
※市町村も補助対象者となります。

補助対象設備
補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。
(1)国補助金の交付を受けていること。
(2)県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
(3)国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。

補助対象事業
補助の対象とする事業は、以下のいずれかに該当する事業であって、国補助金の交付を受けているものとします。
(1)高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
(2)商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
(3)マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)
・国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」です。

主な補助の要件
以下のすべての要件に適合するものとします。
ただし、マンション、月極駐車場及び事務所・工場等に充電設備を設置する場合、(3)から(6)までに掲げる要件については、この限りではありません。
(1)充電設備の発注及び支払いは令和7年4月1日以後であること。
(2)設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。
(3)充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
(4)充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。
(5)充電場所を示す案内板を入口に設置すること。
(6)充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。
(7)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

支援内容

補助率
(国補助金の確定額に以下の率を乗じる)
2分の1

補助上限額
・補助事業における補助対象設備の購入費用(急速充電設備) 1,500千円
・補助事業における補助対象設備の購入費用(普通充電設備) 175千円

※1 充電設備設置に要する工事費用は補助対象経費に含まない。
※2 当該事業に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
※3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

問い合わせ先

富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号
電話番号:076-444-9658(直通)
Eメール:aseichosangyo●pref.toyama.lg.jp
(●を@に変換して送付してください。)

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