松山空港国内線チャーター便運航事業費補助金
令和7年度
新千歳線及び仙台線等の運航再開及び新規路線の誘致に向けた機運醸成を図るため、旅行会社が、松山空港と指定する空港(以下「指定空港」という。)間を結ぶ国内線直行チャーター便を利用する旅行商品を造成した場合について、当該旅行会社に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
対象者
補助対象事業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている事業者
補助対象事業
松山空港発又は松山空港着の旅行商品の造成事業であって、次の要件を満たすものとする。
①松山空港と指定空港間の国内線直行チャーター便を1区間以上利用すること。
②当該旅行商品の広告等を行うに当たっては、直行便の利便性等、今後の路線再開及び定着に向けたPRに有効と会長が認める記載等を行うこと。
③当該旅行商品が催行され、催行時に15人以上の参加があること。
④会長が必要と認めるデータ(必要に応じて第三者に提供する場合がある)提供等を行うこと。
指定空港
指定空港は次のとおりとする。
①北海道内空港
②仙台空港
③その他会長が特に必要と認める空港
支援内容
補助率
10/10
補助金額(上限)
①直行チャーター便(往復)利用の場合:1旅行商品当たり500千円
②直行チャーター便(片道)利用の場合:1旅行商品当たり250千円
補助対象経費
当該旅行商品の造成に要する次の経費を補助対象経費とする。
①企画費
②直行チャーター便の利用に要する経費
③広告宣伝費
④その他会長が特に必要と認める経費
ただし、次の経費を除く。
①支払いの事実を第三者が確認できる書類等の添付がない経費
②消費税及び地方消費税
③租税公課費
④振込手数料
⑤その他会長が不適当と認める経費
対象期間
事業実施期間
(1)補助事業の対象期間 交付決定の日から令和8年3月31日まで
(2)補助対象とする旅行の催行期間 交付決定の日から令和8年3月31日まで
問い合わせ先
航空政策室 代表
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2310
Fax:089-912-2489


