士別市移住支援金

北海道における移住・定住の促進と地方の担い手不足解消を図るため、東京圏から移住し、北海道が運営する求人就業マッチングサイトにおいて、登録されている地域の法人に就職した方に60万円、世帯に100万円(加算あり)の移住支援金を支給します。

移住支援金の申請手続きは士別市となりますが、移住支援金対象法人の登録は、HP北海道のホームページをご覧ください。
また、本事業は、北海道全地域を対象として、予算の範囲内で実施するため、道内各市町村等からの申請状況により、年度途中で終了する場合がございます。

対象者

対象となる方の要件
(1)及び【交付要件】に該当する方で士別市に移住し、北海道のマッチングサイトに登録した市内法人に就職した方
(1)移住元に関する要件
a及びbに掲げる事項の全てに該当すること
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

交付要件
(注意)移住先に関する要件
・平成31年4月1日以降に士別市に転入したこと
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
・移住支援金の申請日から5年以上、継続して士別市に居住する意思があること
(注意)その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び実施市町村が認める場合を除く。
・その他北海道及び士別市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯に関する要件
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
・申請時を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
・申請時を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力を関係を有していないこと

支援内容

移住支援金の額
世帯での移住:最大100万円
単身での移住:最大60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住:18歳未満の者1人につき最大100万円加算

問い合わせ先

総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

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