商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。

エリア
東京都荒川区
機関
東京都荒川区
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓設備投資
業種
サービス業飲食宿泊
対象
中小企業者小規模事業者
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a020/jigyousha/jigyouunei/r4hojyo.html

対象者

補助対象者
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。
1.中小企業基本法に規定する商業・サービス業の中小企業者
2.荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者は令和6年度(令和5年分)の個人住民税を滞納していない者
 ※注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

支援内容

補助事業
社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う、販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備、備品及びITツールの導入、マーケティング活動

補助率 4分の1(特例の場合2分の1※)
補助額 補助額の上限は100万円

※特例 上記の補助事業の内、安定した経営及び業務改善等を目的に実施する、「新たな商品・サービスの開発」又は「販路開拓」に該当する場合には、補助率を2分の1とします。

対象期間

令和8年(2026年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したもの

問い合わせ先

産業経済部産業振興課商業振興係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:468) ファクス:03-3803-2333

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