ふくいイノベーション人材育成事業補助金
学位取得や共同研究を目的として国内外の大学院や研修機関等に社員を派遣する企業を支援することで、イノベーションの創出に資する高度人材の育成を促進します。
対象者
補助対象者
補助対象事業者は次の各号のすべてを満たす者とする。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者
(2)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(4)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(5)補助対象事業者および派遣対象者について県税の全税目に滞納がないこと。
(6)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。
(7)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(8)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(9)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。
※ 必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。
(7)「パートナーシップ構築宣言」の登録
詳細、登録はこちらから →「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト[https://www.biz-partnership.jp/]
(8)「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録
詳細、登録はこちらから →「社員ファースト企業宣言」ホームページ(県労働政策課)[https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html]
補助対象事業
派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象に、次の各号のいずれかに該当する目的のために実施する研修等派遣を対象とします。
(1)新たな事業領域に挑戦するための知識や技術の習得
(2)既存の経営資源を発展させるための高度な知識や技術の習得
(3)先進的な製品開発・事業開発を行うための高度な知識や技術の習得
※国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある事業は補助対象事業となりません。
支援内容
補助率
1/2(※ただし賃上げ等要件を満たす場合 2/3)
補助対象経費
社員人件費、学費、研修雑費、旅費、渡航費、保険料等、代替社員賃金(長期滞在型派遣、短期滞在型派遣のみ)、その他知事が必要と認める費用
補助上限額については、Webにてご確認ください。
問い合わせ先
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
TEL:0776-20-0390
FAX:0776-20-0648
E-mail:rousei@pref.fukui.lg.jp
お問い合わせフォーム:https://forms.office.com/r/AKK7XxLXnX


