生垣等設置奨励補助金制度

みどりの育成および良好な生活環境づくりの促進を図るため、宅地または店舗敷地内に生垣の設置および駐車場の緑化をする方に補助金を交付します。

対象者

補助の条件(共通項目)
 (1)安城市内に在住で、市内の住宅又は店舗において補助事業を行うこと。
 (2)市税の滞納がないこと。
 (3)緑化場所は、不特定多数の人が通行する公道に面し、その公道から容易に見えること。
 (4)5年以上良好な維持管理をすること。
 (5)緑化工事を始める前に申請を行い、決定通知書の受理後、工事着手すること。
 (6)申請年度の3月15日までに緑化工事が完了し、実績報告書が提出できること。
 (7)梨の赤星病の原因となるカイズカイブキ、玉イブキ、ビャクシン類は、ご遠慮ください。
●生垣の要件
 ○公道境界から3m以内の場所に設置すること。
 ○生垣は、延長2m以上で、1m当り2本以上植栽すること。
 ○樹木の高さは、住宅地は90cm以上、店舗は30cm以上であること。
 ○生垣に使うブロック積み等は、60cm以下の高さとすること。
 ○樹種としては生垣に適したもの、周辺環境に適したものであること。

●街並み緑化事業
 街並み緑化の要件
 ○公道境界から3m以内の場所に植えること。
 ○中高木の場合は1本以上、低木の場合は4本以上植栽すること。
 ○プランター等、移動可能なものでないこと。
 ○芝生、草花、高さ30cm未満の樹木は対象外です。

支援内容

補助金額
●生垣設置事業
 生垣設置事業における必要経費とは、苗木(樹木)・植栽土・垣根用資材等に類するものです。
 〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たす額。
  ・市街化区域  :60,000円以内
  ・市街化調整区域:40,000円以内

●駐車場緑化事業
 駐車場緑化事業における必要経費とは、地被植物等の植物・植栽土・緑化保護資材等これに類するもの、また緑化補助資材に類するものです。
 〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たすもの。
  ・市街化区域:60,000円以内

●街並み緑化事業
 街並み緑化事業における必要経費とは、苗木(樹木)、植栽土、緑化資材費等これに類する経費です。
 〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たすもの。
  ・市街化区域:60,000円以内
  ・樹木1本あたりの上限額(補助額):・高木3.0m以上15,000円
                    ・中木1.5m以上3.0m未満4,000円
                    ・低木0.3m以上1.5m未満1,000円

問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課 公園計画係
電話番号:0566−71−2244
ファクス番号:0566−76−0066

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